相続放棄をすべきかの判断基準とメリット・デメリット
相続放棄は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含め、被相続人の遺産を一切引き継がないための手続きです。
ここでは、相続放棄をすべきかの判断基準と相続放棄のメリット、デメリットについて考えていきます。
相続放棄の基本知識
相続放棄とは、民法で定められた手続きであり、相続人が被相続人の遺産(プラスの財産もマイナスの財産も含む一切の権利義務)を相続開始時点に遡って引き継がないことを選択する意思表示です。
相続放棄をするためには、自己のために相続が開始したことを知った時(通常は被相続人が亡くなったことを知った時)から原則として3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行う必要があります。
相続放棄をすべきかの判断基準
相続放棄をすべきかの判断基準には以下のようなものがあります。
- 借金や保証債務の方がプラスの財産より明らかに多い場合
- プラスの財産がほとんどなく、負債が不明な場合
- 相続トラブルに巻き込まれたくない場合
- 遺産を受け取ること自体に拒否感がある場合
相続放棄のメリット
相続放棄をすることには、主に以下のようなメリットがあります。
- 借金や負債を一切引き継がなくてよい
- 被相続人が誰かの借金の連帯保証人になっていた場合、保証人としての責任も免除される
- 共有の不動産などトラブルが起きる可能性のある遺産を回避できる
相続放棄のデメリットや注意点
相続放棄にはメリットがある一方で、いくつかのデメリットや注意点があります。
- 後から多額のプラスの財産が見つかっても、相続放棄を撤回することはできない
- ある相続人が相続放棄をした結果、次の順位の相続人に相続権が移り、予期せぬ相続人が発生して手続きが複雑になる
- 相続が開始したことを知った日から3ヶ月の期間(熟慮期間)が経過すると相続放棄できない
- 放棄後に遺産を使ったり処分すると相続放棄できない
まとめ
相続放棄は、借金などの負債を引き継がずに済むという大きなメリットがある一方で、デメリットや注意点が多く手続きを慎重に進めなければなりません。
特に、遺産の状況が不明確な場合や、他の相続人との関係性に不安がある場合、あるいは3ヶ月の期間が迫っているといった場合は、ひとりで悩まず、相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
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石川 一彦いしかわ かずひこ / 埼玉弁護士会
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昭和38年5月6日生まれ。神奈川県横浜市出身。
人事コンサルとして、多くの企業様からのご相談に対応してきた実績を持つ。
仕事にやりがいを感じ、より多くの相談を受け、サポートを深めて行きたいと資格取得を決意。
2019年に資格を取得する。 目指しているのは「生涯現役」。
常に自己研鑽を怠ることなく、日々の業務に邁進している。
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