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被害の実態に適した後遺障害等級の認定

症状に見合った後遺障害等級認定は非常に重要です。

認定された等級によって、後遺障害慰謝料の額も大きく変わってきます。

当記事では、被害の実態に適した後遺障害等級認定について解説します。

認定された等級に左右される損害賠償額

交通事故で負傷し後遺症がある場合には、残存した後遺症の症状に見合った後遺障害等級認定を受ける必要があるといえます。

後遺障害等級認定では、後遺障害の重篤度に応じて等級が決定されますが、相手方には等級に応じた後遺障害慰謝料を請求可能です。

後遺障害等級は1級から14級までがあり、数字が小さいほど重い後遺障害となります。

 

この後遺障害等級は○級△号という表記となっています。

この△号の部分については、後遺障害の内容についてのものであり、慰謝料の額には変わりありません。

もう少しわかりやすく説明すると、8級1号であっても8級4号であっても、症状の重さは級で決定されるものであるため、何号が認定されても同じ8級であれば慰謝料額は同じものとなります。

 

各等級の後遺障害慰謝料の相場は以下のようになります。

なお、慰謝料には3つの算出基準があり、当記事では自賠責保険、弁護士基準の2つをご紹介していきます。

 

1級→自賠責1,150万円、弁護士2,800万円

2級→自賠責998万円、弁護士2,370万円

3級→自賠責861万円、弁護士1,990万円

4級→自賠責737万円、弁護士1,670万円

5級→自賠責618万円、弁護士1,400万円

6級→自賠責512万円、弁護士1,180万円

7級→自賠責419万円、弁護士1,000万円

8級→自賠責331万円、弁護士830万円

9級→自賠責249万円、弁護士690万円

10級→自賠責190万円、弁護士550万円

11級→自賠責136万円、弁護士420万円

12級→自賠責94万円、弁護士290万円

13級→自賠責57万円、弁護士180万円

14級→自賠責32万円、弁護士110万円

 

例えば、交通事故でよくある事例として、むちうちの後遺障害について紹介します。

むちうちの後遺障害でよくあるのは149号ですが、むちうちの中でも局部に強固な神経症状が出ている場合などでは、1213号に該当すると認定されることもあります。

弁護士基準でみると、149号では110万円、1213号では290万円とその差は歴然です。

そもそも後遺障害認定を受けないと、「非該当」の場合と同じですから、当然0円となります。

自身の後遺症の症状が実際のところ12級相当だと思われるのに、14級でしか認定されないと適正な賠償額の請求ができなくなってしまうということです。

また、後遺障害慰謝料だけでなく、後遺障害逸失利益の額にも差が出てきます。

これらのことからも、被害の実態に適した後遺障害認定は非常に重要であることがわかります。

適正な後遺障害認定を受けるために

まず、後遺障害等級認定を受けるための方法として、事前認定または被害者請求の2つがあります。

医師から後遺障害診断書を作成してもらった後に、上記のいずれか一方の手続きを利用することとなります。

 

事前認定は、加害者の任意保険会社が手続きのほとんどを進めてくれるものであるため、被害者の負担は軽くなりますが、等級認定機関に提出する書類は任意保険会社が選ぶため、どの書類が使われるのか不透明である面があります。

 

他方で、被害者請求の場合には、被害者自身がすべての書類を提出する必要があるものの、認定に有利な書類はすべて自分で選べることから、納得した認定結果につながりやすい面があります。

 

このことから、より適正な後遺障害等級認定結果を得るためには、被害者請求で行うのが望ましいといえます。

 

また、申請は書類やMRIやレントゲンなどの画像をもとに行われますが、医師に書いてもらう後遺障害診断書は特に重要なものです。

弁護士に相談することで、適正な等級認定に繋がりやすい後遺障害診断書の作成方法のアドバイスをもらえるなど、戦略的に手続きを進めることが可能となります。

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石川法律事務所では、後遺障害等級認定をはじめとした交通事故に関するトラブルについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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石川 一彦いしかわ かずひこ / 埼玉弁護士会

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昭和38年5月6日生まれ。神奈川県横浜市出身。
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2019年に資格を取得する。 目指しているのは「生涯現役」。
常に自己研鑽を怠ることなく、日々の業務に邁進している。

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