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【弁護士が解説】離婚調停申し立ての流れと不成立の場合の対処法

離婚調停を成功させるためには、準備や手続きで注意すべきポイントがいくつかあります。

本記事では、離婚調停の申立ての流れと不成立の場合の対処法を解説します。

離婚調停とは?

離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員を介して話し合う手続きのことをいいます。

離婚するかしないかといった離婚の可否だけでなく、子どもの親権者の決定や財産分与などの財産に関する事項についても話し合うことができます。

 

離婚調停のメリットは以下の2つです。

 

  • 第三者である調停委員が仲裁役を務めるため、公平な視点から助言などを受けられ、夫婦双方が納得する妥協点が見つかることも多い
  • 合意を書面化した調停調書は、法的効力を有する

離婚調停の流れ

離婚調停は、以下の流れで進みます。

申立て

はじめに、離婚調停の申立てに必要な申立書と添付書類を準備します。

申立書には,離婚と円満調整のどちらを求めるか記載する欄や、関係解消の具体的な方策を記入する欄があったりなど、どう記載したらいいか困ることもあるかと思います。

申立書の記載に沿って調停が実施されるため、専門家の知見を踏まえた申立書を作成することで後の交渉で有利になる可能性があります。

1回調停期日の決定

裁判所や担当の調停委員の都合を調整し、第1回調停期日(申立てから約1か月〜2か月後)が決定され、申立人と相手方の双方に第1回調停期日を通知する書面が届きます。

1回調停期日

調停期日は以下の流れで進みます。

 

  1. 受付
  2. 控室で待機
  3. 手続きの説明
  4. 調停委員と個別に話す
  5. 次回調停期日を決める

 

調停には、弁護士も同席できます。

弁護士が同席するメリットとしては、調停の場で的確に主張できたり、相手の発言に対し訂正・反論できたりしやすくなるため交渉を有利に進めることができ、ひいては不利な条件を回避することにつながります。

2回目以降の調停

具体的な流れは1回目と同様です。

調停終了(成立・不成立)

調停が成立した場合には、調停調書が作成され、調停成立後10日以内に離婚届を提出して離婚手続を終了させます。

調停で合意が見込めない場合など調停が不成立になった場合には、以下の対処法が考えられます。

 

■裁判への移行

離婚調停不成立証明書を取得したうえで離婚裁判を起こすことになります。

離婚裁判では裁判官が離婚の可否や離婚条件を決定します。

 

■調停に代わる審判

調停に代わる審判とは、家庭裁判所が調停を不成立と判断した場合であっても、調停を終了させる前に、裁判官が、調停委員の意見を聴いたうえで、離婚を決める手続きをいいます。

審判に対して、当事者のいずれかから異議があると、調停に代わる審判は利用できません。

まとめ

離婚調停を成功させたり、万が一離婚調停が不成立であったとしても離婚裁判を成功させたりするためには専門家のサポートが不可欠です。

離婚調停についてはぜひ当事務所にご相談ください。

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石川 一彦いしかわ かずひこ / 埼玉弁護士会

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私は、改正民法を専門的に学んでおり、過去の裁判例、判例、法令、法改正などもしっかりと調査して、ご対応いたします。
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経歴

昭和38年5月6日生まれ。神奈川県横浜市出身。
人事コンサルとして、多くの企業様からのご相談に対応してきた実績を持つ。
仕事にやりがいを感じ、より多くの相談を受け、サポートを深めて行きたいと資格取得を決意。
2019年に資格を取得する。 目指しているのは「生涯現役」。
常に自己研鑽を怠ることなく、日々の業務に邁進している。

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