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遺産分割協議はいつまでにすべき?放置するリスクと期限の目安

家族が亡くなり相続が発生したものの、遺産分割協議を後回しにしている方は少なくありません。

協議自体に法律上の期限はないものの、放置することで高額の税金を課せられたり、過料が科せられたりするなどのリスクがあります。

今回は遺産分割協議をいつまでに済ませるべきか、放置するリスクと期限の目安を説明します。

遺産分割協議そのものに期限はない

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きです。

協議自体に法律上の期限は定められておらず、相続発生から何年経っても話し合いを行うことは可能です。

ただし、相続税の申告や相続登記などには厳格な期限が設けられており、協議の遅れが他の手続きの遅れを招く原因となるケースは少なくありません。

協議を遅らせると発生する主なリスク

遺産分割協議の遅れにより他の手続きを進められなくなると、さまざまなリスクが発生します。

相続税の特例が使えなくなる

相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。

この期限までに遺産分割が終わっていないと、申告時には配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった節税制度が使えません。

協議が終わっていないとしても、期限を過ぎると加算税や延滞税が課されるリスクもあります。

相続人がさらに増える可能性がある

協議を放置している間に相続人の1人が亡くなると、その方の相続人へと権利が引き継がれる数次相続が発生します。

相続人が増えれば話し合いはまとまりにくくなり、面識のない親族と協議せざるを得ない状況にもなりかねません。

時間が経つほど合意形成は難しくなる傾向があります。

遺産分割の方法に制限がかかる

相続開始から10年を経過すると、原則として特別受益や寄与分の主張ができなくなります。

生前に多額の援助を受けた相続人がいる場合や、被相続人の介護に貢献した相続人がいる場合であっても、10年を超えると相続人全員の合意がない限り法定相続分どおりの分割しかできなくなる可能性があります。

目安となる期限と早めに動くべき理由

実務上は、相続税の申告期限である10か月以内に遺産分割協議を終えるのが一般的な目安です。

相続放棄を検討する場合は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に判断する必要があります。

また、令和6年4月からは不動産の相続登記も義務化されました。

不動産の取得を知った日から3年以内に手続きをしなければ、10万円以下の過料の対象となるため注意が必要です。

これらの期限を踏まえると、相続発生後はできる限り早く協議に着手することが望ましいといえます。

まとめ

遺産分割協議そのものに期限はないものの、税制上の特例や民法上の主張、相続登記など、関連する手続きには厳格な期限が設けられています。

協議を放置すると相続人の負担は時間の経過とともに大きくなる傾向があります。

遺産分割でお悩みの方は、石川法律事務所までお気軽にご相談ください。

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石川 一彦いしかわ かずひこ / 埼玉弁護士会

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昭和38年5月6日生まれ。神奈川県横浜市出身。
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仕事にやりがいを感じ、より多くの相談を受け、サポートを深めて行きたいと資格取得を決意。
2019年に資格を取得する。 目指しているのは「生涯現役」。
常に自己研鑽を怠ることなく、日々の業務に邁進している。

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