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遺言書の種類|それぞれのメリット・デメリットを解説

相続人が被相続人の財産を適切に分割し引き継ぐ上で、遺言書の内容が重要になります。

本稿では、遺言書にはどんな種類があるのか、それぞれにどんなメリットとデメリットがあるのか解説します。

遺言書の種類

遺言書とは、被相続人(亡くなった人)が生前に相続を受け継ぐ人々に対して、どの財産を誰にどれだけ引き継ぐか、という内容を記したものです。

遺言書に書かれている遺産分割に関して、基本的にその通り分割されて相続されます。

遺言書には、相続権を持たない親族や他の人に遺産を渡したり、団体に寄付することを含められます。

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

自筆証書遺言

「自筆証書遺言」は、被相続人が遺言を自分で書き、作成した遺言書です。

紙とボールペン、印鑑を準備すれば作成できます。

メリット

簡単に作成でき無料で時間や場所に関係なく作成できる点があります。

デメリット

遺言書の内容に不備(日付が無い、パソコンで作成など)がある場合に、遺言書として無効になってしまう可能性があります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場にいる公証人の前で、2人の証人が立ち合い遺言内容を確認しながら作成する遺言書のことです。

公正証書遺言は、個人ではなく公証役場で保管されます。

メリット

公証人の前で2人の証人が立ち合いながら作成し、その後、公証役場で保管されることから、信頼性と内容の正確性が高いという点が挙げられます。

デメリット

公証役場は全国に300箇所以上ありますが、都道府県の主要都市にあることが多く、地方に住んでいる場合は手続きに時間と手間がかかります。

財産額に応じた手数料がかかるというデメリットもあります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、前もって遺言者が作成した遺言書を公証役場に持込み、遺言書があることを保証してもらう方法です。

メリット

ペンなどの自筆である必要がなく、パソコンでの作成、他の人が代筆して作成することも可能です。

デメリット

誰にも内容が明かされていない遺言書のため、誰も確認できず、内容が遺言書として成立していない場合には無効になってしまう可能性があります。

まとめ

遺言書には3つの種類があり、それぞれにメリットやデメリットが存在します。

その中でも公正証書遺言は、最も信頼が高く有効な遺言書といえます。

しかし手間と時間がかかるため、スムーズに手続きを進めたい場合に、弁護士に相談するこことをおすすめします。

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石川 一彦いしかわ かずひこ / 埼玉弁護士会

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昭和38年5月6日生まれ。神奈川県横浜市出身。
人事コンサルとして、多くの企業様からのご相談に対応してきた実績を持つ。
仕事にやりがいを感じ、より多くの相談を受け、サポートを深めて行きたいと資格取得を決意。
2019年に資格を取得する。 目指しているのは「生涯現役」。
常に自己研鑽を怠ることなく、日々の業務に邁進している。

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