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不動産、預貯金、自動車などの財産分与

離婚における財産分与とは、夫婦が結婚中に共同で築いた財産を、公平に分け合うことです。

財産分与は、夫婦が協議して決めることができますが、協議で決められない場合は、家庭裁判所に決めてもらうことできます。

財産分与の対象となる財産には、不動産、預貯金、自動車、株式などがあります。

以下では、不動産、預貯金、自動車などの財産分与についてみていきましょう。

不動産の財産分与

不動産とは、土地や建物などを指します。

不動産の財産分与には、以下のような方法があります。

 

  • 売却して代金を分ける方法

不動産を売却して得た代金を夫婦で分け合う方法です。

この方法のメリットは、不動産の価値を現金化して公平に分けることができることです。

デメリットとしては、不動産の売却に時間や手数料がかかることや、市場価格が低い場合に損をすることなどが挙げられます。

 

  • 一方に譲渡して代償金を払う方法

不動産を一方の夫婦に譲渡し、その代わりに代償金を支払う方法です。

この方法のメリットは、不動産を手放したくない場合や急ぎで財産分与をしたい場合に便利なことです。

デメリットとしては、不動産の価値を正確に評価することが難しいことや、代償金を支払う余力がない場合に問題が生じることなどが挙げられます。

 

  • 共有名義にする方法

不動産を夫婦で共有名義にする方法です。

この方法のメリットは、登記をするだけでよく手続きが難しくない点です。

デメリットとしては、共有者同士の意見が合わない場合にトラブルが起きることが挙げられます。

預貯金の財産分与

預貯金とは、銀行や郵便局などに預けた現金などを指します。

財産分与の対象となる財産は、夫婦の共有財産といわれるもので、婚姻期間中に夫婦の収入や生活費から貯めた預貯金などが含まれます。

この預貯金は、夫婦のどちらかの名義であっても関係ありません。

また、子ども名義の預貯金でも、夫婦の収入から積み立てたものであれば、財産分与の対象になり得ます。

一方、財産分与の対象とならない財産は、夫婦の協力とは無関係に形成した特有財産といわれるもので、婚姻前に個人で取得した預貯金や親族から贈与や相続した預貯金などが含まれます。

これらの預貯金は、特有財産として名義人自身のものとなります。

また、子ども名義の預貯金でも、祖父母や親戚からのお年玉やお祝い金などによって形成されたものであれば、子ども自身の固有の財産と判断される可能性が高く、財産分与の対象とならない可能性が高いです。

自動車の財産分与

自動車の財産分与には、以下のような方法があります。

 

  • 売却して代金を分ける方法

自動車を売却して得た代金を夫婦で分け合う方法です。

この方法のメリットは、自動車の価値を現金化して公平に分けることができることです。

デメリットとしては、自動車の売却に時間や手数料がかかることや、市場価格が低い場合に損をすることなどが挙げられます。

 

  • 一方に譲渡して代償金を払う方法

自動車を一方の夫婦に譲渡し、その代わりに代償金を支払う方法です。

この方法のメリットは、自動車を手放したくない場合や急ぎで財産分与をしたい場合に便利なことです。

デメリットとしては、代償金を支払う余力がない場合に問題が生じることが挙げられます。

離婚に関することは石川法律事務所にご相談ください

不動産、預貯金、自動車などの財産分与は、離婚において重要な問題であるといえます。

財産分与は複雑で難しいものです。

弁護士などの専門家に相談することで、スムーズな解決を目指すことができます。

 

石川法律事務所は離婚問題に強い弁護士事務所として、多くの方のご相談を受けてきました。

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石川 一彦いしかわ かずひこ / 埼玉弁護士会

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私は、改正民法を専門的に学んでおり、過去の裁判例、判例、法令、法改正などもしっかりと調査して、ご対応いたします。
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昭和38年5月6日生まれ。神奈川県横浜市出身。
人事コンサルとして、多くの企業様からのご相談に対応してきた実績を持つ。
仕事にやりがいを感じ、より多くの相談を受け、サポートを深めて行きたいと資格取得を決意。
2019年に資格を取得する。 目指しているのは「生涯現役」。
常に自己研鑽を怠ることなく、日々の業務に邁進している。

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