遺産分割協議を早く行う必要性とは
遺産分割協議自体には、期限が設けられているわけではありません。
しかし、後回しにしているとさまざまな不利益が発生してしまう可能性があります。
そのため、遺産分割協議はできる限り早く行う必要があります。
この記事では、遺産分割協議を早期に行う必要性について解説します。
遺産分割協議にまつわる期限について
- 特別受益や寄与分の期限が相続開始から10年に
近年の民法改正により、相続開始から10年を超えると特別受益や寄与分を主張することができなくなりました。
これにより、特別受益や寄与分を主張したい場合には10年以内に遺産分割協議を行わないといけないこととなりました。
- 相続登記が相続開始から3年以内に義務化
2024年4月に施行される法改正によって、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の相続登記を行わないといけないこととなりました。
また、遺産分割協議が成立した日から3年以内に不動産名義の変更登記を行わねばならず、これらの義務に違反すると10万円以下の過料の対象となるため、原則的には3年以内に協議を成立させ、名義変更の登記手続きを行う必要が出てきたといえます。
- 相続税の申告期限は10か月以内
ここまで、改正によって遺産分割協議の期限が早まったということについて解説してきましたが、実はそれ以前から遺産分割協議は相続開始から10か月以内に行うべきだと言われてきました。
その理由は、相続税の申告期限にあります。
相続税の申告期限は相続開始後10か月以内であり、申告および納税が遅れてしまうと無申告加算税や延滞税などを取られてしまうことになります。
さらに、10か月以内に遺産分割協議が合意に至らなかった場合、配偶者控除の特例や小規模宅地の特例等を使うことができなくなってしまいます。
一応、3年以内の分割見込書を提出し遺産分割協議が成立した後に更生請求を行うことで還付を受けることも可能ですが、手間が増えたり一時的に多額の税金を取られたりとデメリットも多いです。
そのため、相続税による無用な支出を防ぐためには、遺産分割協議は10か月以内に行う必要があるといえるのです。
相続については石川法律事務所までご相談ください
遺産分割協議自体には期限がありませんが、上述の通り10か月以内に行う必要があるということになります。
遺産分割協議を行う際に揉め事が発生し、自分たちだけでは早期の解決を目指せないといった場合や、協議を後回しにしてしまっている場合、協議の方法がわからないといった場合には、専門家である弁護士への相談をおすすめします。
相続については石川法律事務所におまかせください。
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石川 一彦いしかわ かずひこ / 埼玉弁護士会
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昭和38年5月6日生まれ。神奈川県横浜市出身。
人事コンサルとして、多くの企業様からのご相談に対応してきた実績を持つ。
仕事にやりがいを感じ、より多くの相談を受け、サポートを深めて行きたいと資格取得を決意。
2019年に資格を取得する。 目指しているのは「生涯現役」。
常に自己研鑽を怠ることなく、日々の業務に邁進している。
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