子どもがいる場合の離婚相談|親権・監護権・面会交流
離婚は子どもにとって大きな影響を与えるものです。
子どもの親権や面会交流はどのように決めるべきでしょうか。
この記事では、離婚における子どもの問題について、法律的な観点から解説します。
親権
離婚するときには、子どもの親権者を決める必要があります。
親権者とは、子どもの教育や生活に関する権利や義務を持つ人です。
親権者は、どちらか一方の親になります。
親権者を決める方法は、主に夫婦間の協議によるものと、調停・裁判によるものの二つがあります。
- 夫婦間の協議による親権者の決定
夫婦間の協議で親権者を決めるメリットは、夫婦が自分たちの意思で親権者を選べることや、時間や費用がかからないことです。
逆に、デメリットとして夫婦で意見が合わない場合、親権者を決定できないということが挙げられます。
また、代理人がいない場合、相手方と直接やり取りをしなければならないということもデメリットと考えられます。
- 調停・裁判による親権者の決定
夫婦が協議で親権者を決められない場合、離婚調停で話し合い、それでも決まらない場合には離婚訴訟を行うことが考えられます。
裁判で親権者を決めるメリットは、裁判所によって公正な判断が下されることです。
また、当事者間で意見が対立していても、最終的に裁判所が一定の結論を出すという点もメリットになるでしょう。
裁判で親権者を決めるデメリットは、時間や費用がかかることが挙げられます。
監護権
監護権とは、子どもの身体的な世話や保護をする権利や義務です。
監護権は、原則として親権者に帰属します。
面会交流
面会交流とは、非親権者が子どもと定期的に会ったり連絡したりすることで、非親権者と子どもの関係の維持・発展に重要な意味をもつものです。
面会交流の方法や頻度は、夫婦が協議して決めることができます。
協議で面会交流について決められない場合は、家庭裁判所での面会交流調停を行うことが考えられます。
面会交流調停では、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入って、面会交流に関する話し合いを促します。
面会交流調停で意見がまとまらない場合には審判手続きなどを行うことも考えられます。
離婚に関することは石川法律事務所にご相談ください
子どもがいる場合、離婚相談に際しては、親権・監護権・面会交流などについて考える必要があります。
これらの問題は、夫婦が協議して決めることができますが、協議で決められない場合は、調停や訴訟なども考えられます。
いずれにしても、子どもの最善の利益を考慮することが大切です。
離婚問題は複雑で難しいものです。
弁護士に相談することで、離婚問題をスムーズに解決することができるでしょう。
石川法律事務所では、離婚に関するご相談を承っております。
当事務所では、親権・監護権・面会交流などに関する専門的なアドバイスを行います。
また、裁判や相手方との交渉などもご依頼者様に代わって行います。
もし、離婚に際して親権・監護権・面会交流について相談したいと考えている方がいらっしゃいましたら、一度当事務所にご相談ください。
あなたの権利を守るために全力でサポートいたします。
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石川 一彦いしかわ かずひこ / 埼玉弁護士会
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私は、改正民法を専門的に学んでおり、過去の裁判例、判例、法令、法改正などもしっかりと調査して、ご対応いたします。
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- 経歴
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昭和38年5月6日生まれ。神奈川県横浜市出身。
人事コンサルとして、多くの企業様からのご相談に対応してきた実績を持つ。
仕事にやりがいを感じ、より多くの相談を受け、サポートを深めて行きたいと資格取得を決意。
2019年に資格を取得する。 目指しているのは「生涯現役」。
常に自己研鑽を怠ることなく、日々の業務に邁進している。
事務所概要
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名称 | 石川法律事務所 |
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