労働問題に関する基礎知識や事例
Basic Knowledge
使用者と労働者は労働契約が締結されており、労働者は労働力を提供し、使用者はこれに対して賃金を支払います。
その他、労働者には労働法上多くの権利が認められており、同法によって手厚く保護されています。
これに対して、使用者は人事権について裁量権を有しており、労働力の配置を行うことができます。
労使間では、賃金の支払いや人事権の行使、年次有給休暇の取得、解雇の有効性、懲戒処分の有効性に関して紛争になることが多いと考えられます。
また、昨今のハラスメント問題や働き方の多様化などにも対応することが企業には求められています。
使用者としては、まずは紛争が生じないように適切に労務管理を行うことが求められます。
また、解雇や懲戒処分、人事異動命令など、権利の濫用のおそれが類型的に高いものについては、専門家の意見を求めて適法に行うことが求められます。
また、ハラスメント対策では、使用者側の研修や、窓口の設置などを行うことが求められ、働き方の多様化においても、新たな制度設計が求められるため、弁護士に相談することをお勧めします。
労働者としては、紛争に発展するおそれがあると考えた場合には、証拠を収集して保管することが、自身の権利利益を守ることに繋がります。
そのため、どのような請求が可能なのか、証拠としてどのようなものをどのようにして収集することができるのか、弁護士に相談して法的な助言を受けることが重要といえます。
以上のように労働問題は多岐にわたりますが、労働問題は企業の実態や労働者の在り方によって異なり、これらに留まりません。
石川法律事務所では、労働問題に関して専門性を有する弁護士が対応しておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
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石川 一彦いしかわ かずひこ / 埼玉弁護士会
良好な労使関係と、その権利と利益を守るお手伝いをいたします
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私は、改正民法を専門的に学んでおり、過去の裁判例、判例、法令、法改正などもしっかりと調査して、ご対応いたします。
ご相談者様に合わせた最適なご提案を心がけておりますので、お困りの際は 1人で悩まず、お気軽にご相談ください。
- 経歴
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昭和38年5月6日生まれ。神奈川県横浜市出身。
人事コンサルとして、多くの企業様からのご相談に対応してきた実績を持つ。
仕事にやりがいを感じ、より多くの相談を受け、サポートを深めて行きたいと資格取得を決意。
2019年に資格を取得する。 目指しているのは「生涯現役」。
常に自己研鑽を怠ることなく、日々の業務に邁進している。
事務所概要
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名称 | 石川法律事務所 |
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代表者 | 石川 一彦(いしかわ かずひこ) |
所在地 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-378 BIZcomfort大宮西口ビル5F-09 |
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