【弁護士が解説】代襲相続でトラブルになる要因と対策
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合などに、その子たちが代わりに相続する制度です。
被相続人からみた孫や甥、姪が遺産を引き継ぐことになり、ほかの相続人との関係の浅さや世代の隔たりから、トラブルが起きやすくなります。
今回はトラブルの要因と対策について考えます。
代襲相続とは
相続人の死亡による代襲相続には、以下の2つのパターンがあります。
孫が相続
被相続人の子がすでに亡くなり、その子、つまり被相続人からみた孫が相続するケースです。
前妻との子や婚外子も含みます。
孫も亡くなっていれば、ひ孫や玄孫といった直系卑属が相続人になります。
姪や甥が相続
被相続人に子がなく、親も亡くなっているケースです。
相続人になるはずの兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子、つまり被相続人の甥や姪が相続します。
なお、傍系血族の代襲相続は1代限りで、甥や姪の子は相続人になることができません。
代襲相続の注意点
遺言書がない場合、法定相続人全員で遺産分割方法について協議し、その内容を決める必要があります。
代襲相続人は、本来の相続人から法定相続分を承継するため、協議に参加できますが、以下に注意が必要です。
制度を知らない
代襲相続があると法定相続人の数が変わります。
制度を知らずに代襲相続人を把握しないまま協議を進めると、後になってやり直しになるおそれがあります。
被相続人との関係の浅さ
代襲相続人は被相続人との関係が浅い傾向にあります。
そのため、日常の世話や介護の関わりが少なかったために、本来の相続人と感情的に対立するケースがあります。
また、関係性が薄いことで連絡が取れないトラブルも想定できます。
代襲相続でトラブルにならないための対策
代襲相続のトラブルを避けるには以下の方法が有効です。
遺言書を残す
原則として遺言書は法定分割に優先します。
遺言書で遺産の分割方法を指定しておくと、被相続人の意向を適切に反映できます。
財産目録を作成する
被相続人の財産を一覧にした財産目録を作っておけば、相続人の負担が減り、トラブル回避につながります。
まとめ
今回は代襲相続のトラブルと対策を紹介しました。
代襲相続は、相続人との関係が希薄などの理由でトラブルになりがちな問題でもあります。
争いに発展しそうだと考えた場合には、弁護士にご相談ください。
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石川 一彦いしかわ かずひこ / 埼玉弁護士会
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昭和38年5月6日生まれ。神奈川県横浜市出身。
人事コンサルとして、多くの企業様からのご相談に対応してきた実績を持つ。
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2019年に資格を取得する。 目指しているのは「生涯現役」。
常に自己研鑽を怠ることなく、日々の業務に邁進している。
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