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離婚に際して慰謝料を請求することができるケースとは

離婚するにあたっては法的な問題が発生する場合があります。

まずは、財産分与や親権などの問題を解決しなければなりません。

また、離婚の原因となった相手に対して、慰謝料を請求することができる場合もあります。

慰謝料とは、相手の不法行為によって精神的苦痛を受けた場合に、その損害を補償するために支払われる金銭です。

では、どのような場合に慰謝料を請求することができるのでしょうか。

浮気・不倫があった場合

浮気や不倫は、夫婦の信頼関係を大きく損なう行為です。

浮気や不倫をされた方は、相手に対して強い怒りや悲しみを感じるでしょう。

このような場合には、浮気や不倫をした相手に対して、慰謝料を請求することができます。

また、浮気や不倫の相手である第三者に対しても、慰謝料を請求することができます。

浮気や不倫の証拠としては、写真やメールなどの物的証拠や、目撃者の証言などが有効です。

DV・モラハラがあった場合

DV(ドメスティックバイオレンス)やモラハラ(精神的暴力)は、夫婦間の暴力や虐待です。

DVやモラハラを受けた方は、身体的・精神的に深刻なダメージを受けることがあります。

このような場合には、DVやモラハラをした相手に対して、慰謝料を請求することができます。

DVやモラハラの証拠としては、医師の診断書やカウンセリングの記録などの物的証拠や、家族や友人などの証言などが有効です。

悪意の遺棄があった場合

悪意の遺棄とは、夫婦の一方が他方に無断で別居し、連絡も取らずに経済的援助もしないこと等が具体例として挙げられます。

悪意の遺棄をされた場合は、生活費などを自分だけで負担しなければならず、経済的困難に陥ることがあります。

このような場合には、悪意の遺棄をした相手に対して、慰謝料を請求することができます。

その他

上記のケース以外にも、慰謝料を請求することができる場合があります。

例えば、重度のアルコール依存症やギャンブル中毒である場合などが該当します。

これらの場合には、不法行為によって精神的苦痛を受けたことを証明する必要があります。

また、慰謝料の額は、個別の事情に応じて裁判所が決定します。

離婚に関することは石川法律事務所にご相談ください

離婚に際して慰謝料を請求することができるケースとは、相手の不法行為によって精神的苦痛を受けた場合です。

浮気・不倫、DV・モラハラ、悪意の遺棄などが代表的な例ですが、それ以外にも不法行為があれば慰謝料を請求することができます。

慰謝料を請求するには、不法行為や精神的苦痛の証拠を集める必要があります。

また、慰謝料の額は、一般的な相場や個別の事情によって変わります。

 

石川法律事務所は、離婚問題に強い弁護士事務所です。

慰謝料の請求方法や額などを専門的にアドバイスし、裁判や相手方との交渉などもご依頼者様に代わって行います。

離婚に際して慰謝料を請求したいと考えている方は、石川法律事務所に一度ご相談ください。

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石川 一彦いしかわ かずひこ / 埼玉弁護士会

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私は、改正民法を専門的に学んでおり、過去の裁判例、判例、法令、法改正などもしっかりと調査して、ご対応いたします。
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経歴

昭和38年5月6日生まれ。神奈川県横浜市出身。
人事コンサルとして、多くの企業様からのご相談に対応してきた実績を持つ。
仕事にやりがいを感じ、より多くの相談を受け、サポートを深めて行きたいと資格取得を決意。
2019年に資格を取得する。 目指しているのは「生涯現役」。
常に自己研鑽を怠ることなく、日々の業務に邁進している。

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