交通事故における逸失利益はどんな場合に発生する?計算方法は?
交通事故においては、逸失利益と呼ばれるものが発生し、相手方にその分の金銭を請求できる場合があります。
本稿では、交通事故における逸失利益はどんな場合に発生するかについて、計算方法も併せて解説していきます。
交通事故において逸失利益が発生する場合とは
逸失利益とは、交通事故がなかったとすれば将来的に得ることができただろう収入のことを指します。
これは主に、事故での死亡や後遺症によって、労働が不可能になった場合や、労働の範囲に制限を受けてしまった場合に発生します。
年齢や職業によっても変動しますが、場合によっては逸失利益が高額になることもあるため、発生した際には必ず請求すべきものだといえます。
逸失利益には、以下のとおり2つの種類が存在します。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、事故を原因として後遺障害が残ったときに発生するものです、
後遺障害は労働においてできることを制限してしまうことが非常に多いため、制限を受けた程度に応じて、逸失利益の請求ができることになります。
もっとも、後遺障害があっても、収入が実際に減少することがなければ逸失利益も発生しないことに注意が必要です。
このような場合でも、将来的な昇進などについて不利になる場合や、本人・勤務先の働きによって収入が減少していない場合などには、逸失利益が発生することもあります。
死亡逸失利益
死亡逸失利益は、事故を原因として死亡してしまったときに発生するものです。
死亡した場合、当然のことながらその人は労働が一切できなくなってしまいます。
そのため、本来働けたであろう分の収入が請求できることになります。
もっとも、被害者が死亡すると生活費についても不要になります。
これに対応して、収入のすべてが請求できるわけではなくなることに気をつける必要があります。
交通事故の逸失利益の計算方法
以下、交通事故の逸失利益の計算方法として、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益に分けて解説していきます。
後遺障害逸失利益の場合
後遺障害逸失利益の場合、計算方法は「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数」となります。
まず、基礎収入とは、事故が起こる前の年間収入となります。
これについては、職業によって扱いが異なることに注意が必要です。
例えば、サラリーマンの場合は年間収入(控除前のもの)がそのまま基礎収入になりますが、自営業の場合には確定申告における申告所得が基礎収入となります。
また、家事労働のみに従事していた主婦(主夫)でも、その分の逸失利益を請求できます。
次に、労働能力喪失率とは、後遺障害がどの程度労働能力を減少させたかを数値の形に表したものです。
後遺障害等級には第1級から第14級まであり、等級の数字が小さいほど障害の程度は重くなり、喪失率も上がることになります。
最後に、労働能力喪失期間とライプニッツ係数について解説します。
労働能力喪失期間とは、後遺障害の影響で、労働能力が減少している期間を指します。
基本的に、症状固定が認められたときから67歳に至るまでの期間がこれにあたります。
もっとも、子どもや学生などの場合には、計算が異なることに注意が必要です。
ライプニッツ係数とは、複雑な中間利息控除を簡略化するために制定された数字のことで、後遺障害逸失利益の計算のため掛け算される数字となります。
死亡逸失利益の場合
死亡逸失利益の場合、計算方法は「基礎収入」×「(1-生活費控除率)」×「就労可能年数に応じたライプニッツ係数」となります。
基礎収入は、既に説明した通りのものになります。
就労可能年数は、先述した労働能力喪失期間と同じ扱いで問題ありません。
死亡逸失利益の場合にのみ登場する概念が、生活費控除率です。
交通事故で人が死亡すると、死亡以後は生活費の支払いがなくなります。
そのため、逸失利益においてもこれを控除する必要があり、この数値が生活費控除率となります。
控除率は被害者がどのような状態にあったかによって異なり、一家の大黒柱であった場合や、独身であった場合などで数値が変わることになります。
交通事故については石川法律事務所にご相談ください
交通事故の損害賠償請求については、法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することによって、相手方との交渉のストレスから解放されたり、後遺障害等級認定の適切なアドバイスを得られたり、相手方に請求可能な損害賠償額の増額などにもつながります。
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石川 一彦いしかわ かずひこ / 埼玉弁護士会
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昭和38年5月6日生まれ。神奈川県横浜市出身。
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2019年に資格を取得する。 目指しているのは「生涯現役」。
常に自己研鑽を怠ることなく、日々の業務に邁進している。
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