物損事故から人身事故への切り替えはいつまで可能?メリットは?
交通事故に遭った際、その場で目立った怪我がなかったため物損事故として処理したにも関わらず、後になって痛みが出てきたり、病院で診断を受けたら骨折が判明したりすることがあります。
ここでは、物損事故から人身事故への切り替えはいつまで可能なのか、またそのメリットについて考えていきます。
物損事故と人身事故の違いとは
交通事故は、警察への届け出の際に物損事故または人身事故のいずれかに区分されます。この区分によって、賠償範囲が大きく異なります。
| 定義 | 賠償範囲 |
物損事故 | 交通事故によって、車や建物、電柱などのものが破損したのみで、事故の当事者や第三者にケガがない、あるいはケガの程度が非常に軽いと判断された場合の事故 | 壊れた車両、建物、電柱、その他物品の修理費用や損害額が対象となる。 怪我に関する賠償は含まれない |
人身事故 | 交通事故によって、運転者、同乗者、歩行者など、ひとに被害(ケガ、後遺障害、死亡)が生じた場合の事故 | 治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料、後遺障害による損害、死亡の場合の逸失利益や慰謝料など、人的被害に関する幅広い賠償が必要となる。 |
物損事故から人身事故への切り替えはいつまで可能か?
事故発生時にケガがないと思っても、後から症状が現れることは少なくありません。
このような場合、物損事故として届け出たものを人身事故に切り替えることは可能です。
原則として、事故発生直後に警察に人身事故として届け出るのが最もスムーズです。
しかし、事故当日以降でも、病院で医師の診断を受け、「交通事故によるケガである」という診断書を発行してもらえれば、警察署に届け出て人身事故に切り替える手続きを行うことができます。
ただし、事故から時間が経過するにつれて、事故とケガとの因果関係の証明が難しくなり、人身事故への切り替えが困難になる傾向があります。
人身事故へ切り替えるメリット
物損事故から人身事故へ切り替えることには、被害者にとって以下のメリットがあります。
- 自賠責保険から治療費や慰謝料を請求できる
- 後遺障害が認定された場合は追加の補償が受けられる
- 物損事故のままだと人的補償が受けられないリスクを回避できる
まとめ
交通事故でケガをしたにもかかわらず物損事故として処理してしまった場合でも、後から人身事故に切り替えることは可能です。
もし、交通事故後に体に痛みが出てきた、病院でケガと診断された、あるいは人身事故への切り替えについてどのように進めれば良いかわからないといった場合は、ひとりで悩まず、交通事故問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
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石川 一彦いしかわ かずひこ / 埼玉弁護士会
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昭和38年5月6日生まれ。神奈川県横浜市出身。
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2019年に資格を取得する。 目指しているのは「生涯現役」。
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