養育費の取り決めを公正証書にする方法とメリットを解説
離婚時に養育費の金額や支払方法を取り決めても、口約束や私的な書面だけでは将来の不払いに備えきれないケースが少なくありません。
そこで活用したいのが、公証役場で作成する公正証書です。
今回は養育費の取り決めを公正証書にする方法と、作成しておくメリットを解説します。
養育費の公正証書を作成する流れ
まずは、公正証書を作成するための流れを順に押さえておきましょう。
夫婦間で離婚条件・養育費について合意する
最初に夫婦間で養育費の金額・支払期間・支払方法などを話し合い、合意を形成します。
取り決めの内容が曖昧なまま公証役場に持ち込んでも文案がまとまらないため、事前に条件を整理しておくことが重要です。
合意内容を公証役場へ伝える
合意がまとまったら、最寄りの公証役場へ連絡し、取り決めた内容を伝えます。
公証人が法律的な観点から文案を作成してくれるため、当事者が条文を一から書き起こす必要はありません。
必要書類を準備して公証役場へ
文案が固まったら、次のような書類を揃えて公証役場へ出向きます。
- 夫婦双方の身分証明書と印鑑証明書
- 戸籍謄本
- 養育費の振込先がわかる預金通帳の写し
当事者双方が公証役場で内容を確認し、署名押印をすることで公正証書が完成します。
作成手数料は養育費の総額に応じて変動し、おおむね1万円台から数万円程度です。
養育費を公正証書にする3つのメリット
養育費の取り決めを公正証書にしておくことで、不払いが起きた際の備えを整えられます。
強制執行が可能になる
養育費の不払いがあった場合、通常は裁判を起こして判決を得てからでなければ給与や預貯金の差押えはできません。
しかし、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、裁判を経ずに直接強制執行の手続きへ進めます。
また、法的効力のある書面が存在することで、支払義務者に継続的な支払いの責任を認識させる効果も期待できます。
合意内容の証拠を残せる
当事者だけで作成した書面では、後から認識のずれが生じ、争いに発展することがあります。
公正証書は公証人が当事者双方の合意を確認したうえで作成する公文書のため、内容の真正性が高く、後日の紛争予防にもつながります。
財産開示手続が可能になる
強制執行を行うには、相手の勤務先や預貯金口座など差押えの対象となる財産を把握しておく必要があります。
公正証書があれば、裁判所に対して財産開示手続を申し立てることが可能です。
相手に裁判所への出頭と財産の開示を求められるため、不払い相手の財産が把握できない場合でも、強制執行に必要な情報を得やすくなります。
まとめ
養育費の公正証書は、不払いへの備えと合意内容の明確化に有効な手段です。
ただし、強制執行認諾文言の有無や条項の書き方によって効力に差が出るため、作成前に専門家へ相談しておくと安心です。
養育費の取り決めや公正証書の作成でお悩みの方は、石川法律事務所までお気軽にご相談ください。
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石川 一彦いしかわ かずひこ / 埼玉弁護士会
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私は、改正民法を専門的に学んでおり、過去の裁判例、判例、法令、法改正などもしっかりと調査して、ご対応いたします。
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- 経歴
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昭和38年5月6日生まれ。神奈川県横浜市出身。
人事コンサルとして、多くの企業様からのご相談に対応してきた実績を持つ。
仕事にやりがいを感じ、より多くの相談を受け、サポートを深めて行きたいと資格取得を決意。
2019年に資格を取得する。 目指しているのは「生涯現役」。
常に自己研鑽を怠ることなく、日々の業務に邁進している。
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