相続発生前、発生後何をすればいいのか
相続は、誰の身へも起こり得るものといえます。
そのためあらかじめ準備をしておく必要がありますが、相続発生前、発生後何をすればいいのか、具体的に知っている方は多くないと思います。
そのためこの記事では、相続発生前、発生後何をすればいいのかについて解説していきます。
相続発生前にできること
相続発生前の準備としては、以下のようなものが挙げられます。
まずは、遺言書の作成です。
遺言書を作成することで、自分が有する財産の分割方法などを決定できます。
これにより、自分の思い通りに相続を実現できるほか、自分の死後相続人間で生じ得る揉め事の回避につながりやすくなるといえます。
遺言書を作成する場合には、弁護士などの専門家のアドバイスを受けながら、具体的な内容を慎重に考えることが大切です。
次に、財産や相続人の把握があります。
預貯金や不動産、株式など、自分の死後に相続財産となるものを整理して把握しておくことで、相続人の相続手続きの負担を軽減することができます。
また、自分の死後に連絡してほしい人の連絡先を明確にしておいたり、わかる範囲で相続関係図などを作成しておくと、相続人の負担を極力減らすことができるといえます。
相続発生後に相続人がおこなうこと
相続が発生した場合には、以下のような手続きが必要になります。
- 遺言書の確認
相続が発生した際、まずやるべきことは遺言書の有無を確認することです。
遺言書が存在する場合には、基本的にはその内容通りに相続を行うこととなります。
遺言書が自筆証書遺言である場合には、家庭裁判所で遺言書の検認が必要となります。
- 相続人の確定
遺言書がない、遺言書のみで相続のすべてが決定しないなどの場合には、遺産分割協議が必要となりますが、この際に相続人が誰であるかを確定することが必要です。
相続人は予想外なところから明らかになる可能性もあるので、戸籍謄本を用いてしっかりと調査していく必要があります。
- 相続財産の確定
相続の前提として、相続財産の範囲を確定することも必要になります。
預貯金や株式、乗用車などのプラスの財産はもちろんのこと、債務などのマイナスの財産も相続財産に含まれます。
これらを漏れのないように調査することが重要です。
- 遺産分割協議
相続人および相続財産が確定したら、相続人間でいかなる方法で相続をするかについて話し合うことになります。
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、協議の内容を書面の形で残しておきます。
協議は必ずしもスムーズに進むとは限らないため、揉め事になってしまった場合には弁護士など専門家である第三者の力を借りるのも一つの手段です。
- 財産を相続するかの決定
相続財産は必ずしも相続する必要はなく、財産のすべてを受け入れる単純承認のほかにも、財産を全く受け取らない相続放棄を選ぶこともできます。
限定承認という方法も考えられますが、現在はほとんど用いられていません。
どの方法を選ぶかは自らの置かれた状況によって変わってくることになります。
- 相続税申告の手続き
相続が起こった場合には開始を知った日から10か月以内に、相続税の申告が必要になります。
もっとも、非課税となったり特別控除を受けられたりするケースもあるので、該当するかについても確認しましょう。
- 相続登記の手続き
財産の中に不動産が含まれていた場合には、相続登記を行う必要があります。
これを放置しておくと後にトラブルの種となる可能性もあるため、できるだけ早く行うようにしましょう。
相続については石川法律事務所までご相談ください
相続発生前の準備は早めにやっておくに越したことはないですが、特に遺言書の作成については手続き面・内容面ともに、有効性を保つために悩むところが多いと思います。
また、発生後の手続きは長く複雑なものであり、自力での解決が難しいと感じるかもしれません。
特に、遺産分割協議で揉め事が起こってしまったような場合には、身内だけで協議が合意に至るのが難しくなり、第三者の手が必要と感じることも多いでしょう。
このような場合、専門家である弁護士への相談をおすすめします。
そうすることで、面倒な手続きについて一任できたり、有効で損をしない遺言書の作成を行えたり、遺産分割協議を円満に完了できる可能性が高まったりします。
相続については石川法律事務所におまかせください。
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石川 一彦いしかわ かずひこ / 埼玉弁護士会
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昭和38年5月6日生まれ。神奈川県横浜市出身。
人事コンサルとして、多くの企業様からのご相談に対応してきた実績を持つ。
仕事にやりがいを感じ、より多くの相談を受け、サポートを深めて行きたいと資格取得を決意。
2019年に資格を取得する。 目指しているのは「生涯現役」。
常に自己研鑽を怠ることなく、日々の業務に邁進している。
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