損害賠償請求することができるもの
交通事故で加害者に対して請求することのできるものはどのようなものがあるのでしょうか。
当記事では、交通事故において損害賠償請求ができる主なものについて解説をしていきます。
損害賠償請求することができるもの
①治療関係費
交通事故で負った怪我の治療費については、加害者に請求することができます。
接骨院や整骨院などの柔道整復、鍼灸、マッサージなどの施術費については、症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向があります。
②付添費用
基本的には、医師の指示や受傷の程度により付添いが必要であると認められる場合となります。
③将来介護費
医師の指示または症状の程度により必要がある場合に認められます。
④雑費
入院雑費、将来介護などで必要な物品がある場合に認められます。
⑤通院交通費
症状などによりタクシー利用が相当とされる場合以外は電車、バスの料金となります。
自家用車を利用した場合にはガソリン代や高速道路料金、駐車場代などが含まれます。
⑥葬儀関係費用
原則として150万円、これを下回る場合には実際に支出した額が認められます。
⑦損害賠償請求関係費用
診断書料などの文書料、保険金請求手続き費用など、必要かつ相当な範囲で認められます。
⑧休業損害
事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減が認められます。
就労者でない方(主婦や定年後の方)であっても、一定の条件等を満たしていることで請求可能です。
⑨後遺症による逸失利益
後遺症による労働能力の低下の程度や収入の変化、将来の昇進・転職・失業などの不利益の可能性、日常生活上の不便などを考慮して算定します。
⑩死亡逸失利益
基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
の計算式で算定します。
⑪慰謝料
死亡慰謝料と傷害慰謝料に分けられます。
慰謝料の算定は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つに分けられますが、弁護士は、このうち最も高額な基準である弁護士基準で慰謝料算定をおこないます。
⑫修理費
物損があった場合、修理が相当である場合には適正修理費相当額が認められます。
車の修理費が車両時価額に買替諸費用を加えた金額を上回る場合には、経済的全損となり買替差額が認められ、下回る場合には修理費が認められます。
交通事故は石川法律事務所にお任せください
交通事故の被害に遭った場合に損害賠償請求できる主なものについてご紹介しました。
もっとも、実際に請求することができるか否か、個別のケースでは判断が難しいものもありますので、一度弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。
石川法律事務所では、慰謝料や休業損害、逸失利益などの請求をはじめとした交通事故に関するトラブルについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談にください。
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石川 一彦いしかわ かずひこ / 埼玉弁護士会
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昭和38年5月6日生まれ。神奈川県横浜市出身。
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2019年に資格を取得する。 目指しているのは「生涯現役」。
常に自己研鑽を怠ることなく、日々の業務に邁進している。
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